営業時間 | 9 : 00 ~ 17 : 00 ( 12 : 00 ~ 13 : 00を除く ) |
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第〇条(従業員の種類)
従業員の種類は、次のとおりとする。
(1)正社員・・・期間の定めのない雇用契約を結び、労働時間、職務内容及び勤務地のいずれも制約がなく基幹的業務に携わる者をいう。
(2)限定正社員・・・期間の定めのない雇用契約を結び、正社員と比べて①労働時間若しくは労働日数が通常より少ない、②職務内容が限定的、③勤務地が限定的のいずれか(重複もありえる)により基幹的業務に携わる者をいう(①時間限定正社員(育児・介護休業法で定める短時間勤務制度の適用者を除く)、②職務限定正社員、③勤務地限定正社員の3パターンがある)。
(3)契約社員・・・1年以内の期間を定めて雇用契約を結び、正社員に準じた業務に携わる者、若しくは専門的な技能や知識を必要とする業務に携わる者をいう。
(4)パートタイマー・・・1年以内の期間を定めて雇用契約を結び、原則として正社員と比べて1日又は1週間の所定労働時間数が少なく、若しくは1か月の所定労働日数が少なく、正社員の指示により主に補助的業務に携わる者をいう(①社会保険・雇用保険いずれも被保険者、②雇用保険のみ被保険者、③社会保険・雇用保険いずれも被保険者ではない者の3パターンがある)。
(5)嘱託・・・会社が定める定年退職後、再雇用制度によって1年以内の期間を定めて再雇用契約を結び、引き続き業務に携わる者をいう。(①定年後も基幹的業務に携わる者、又は②主に限定的又は補助的業務に携わる者の2パターンがある)。嘱託としての再雇用期間は、原則として、満65歳に達した日の属する賃金締切日までとする。ただし、それ以降においても、本人の就労希望若しくは業務の都合がある場合、職種、後任者の有無、会社に対する貢献度、勤務態度、健康状態、会社の業績等を勘案し、労使合意の上で、雇用を継続することがある。
(6)無期転換者・・・パートタイマー等、有期雇用契約者のうち、期間の定めのない無期雇用契約者に転換した者をいう。
(7)アルバイト・・・昼間学生等、業務遂行のために短期的に有期雇用された者をいう。
上記に掲載しています条文例は “ひな形” です。皆様ご自身の責任で、会社(組織)の実情に即して修正した上で活用していただきたいと思います。
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