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第〇条(採用決定時の提出書類)
1.新たに採用された従業員は、会社が指定する日までに次の各号に掲げる書類を提出しなければならない。ただし、会社が認めた場合は、提出書類の一部を省略することがある。
(1)年金手帳(既に交付を受けている者に限る)
(2)雇用保険被保険者証(既に交付を受けている者に限る)
(3)源泉徴収票(暦年内に前職のある者に限る)
(4)給与所得者の扶養控除等申告書
(5)誓約書
(6)身元保証書(原則として親権者又は親族人に限る)
(7)住民票記載事項証明書
(8)賃金支払に関する銀行口座等への振込同意書(賃金の口座支払を希望しない者を除く)
(9)健康診断書(提出日前3か月以内に受診したものに限る)
(10)通勤届及び通勤経路図
(11)業務又は通勤に車両(マイカーを含む)を使用する者は次の書類
①運転免許証の写し
②任意保険証書の写し( 任意保険の加入条件:対人賠償額:無制限、対物賠償額:無制限)
③車検証の写し
④マイカー通勤申請書及び誓約書(マイカー業務使用申請書及び誓約書)
(12)各種資格証明書(有資格者のみ)
(13)個人番号カード又は通知カードの写し
(14)外国人の場合は、在留資格(就労ビザ)を証明する書類(日本国籍を有しない者に限る。在留カードの写し)
(15)その他会社が必要とするもの
2.前項各号に掲げるいずれかの書類の提出を拒んだ場合、又は書類に不正が認められた場合は、採用を取り消す。
3.第1項各号の書類の記載事項に変更が生じた場合は、速やかに会社に届け出なければならない。
4.会社は、第1項各号の書類から取得した従業員の個人情報及び従業員本人から取得した個人番号を、次の各号の目的のために利用する。ただし、個人番号の利用は、第1号及び第2号に限るものとする。
(1)従業員(扶養親族等を含む)に係る事務
①給与所得・退職所得の源泉徴収票の作成
②雇用保険の届出
③健康保険・厚生年金保険の届出
(2)国民年金の第三号被保険者の届出に係る従業員の配偶者に係る事務
(3)給与計算(各種手当支給)及び支払手続
(4)法令に従った医療機関又は健康保険組合からの健康情報の取得
(5)会社内における人員配置
(6)教育管理
(7)福利厚生等の各種手続
(8)緊急事態発生時の緊急連絡先の把握
(9)その他、会社の人事政策及び雇用管理の目的を達成するために必要な事項
5.採用された者は、会社が行う従業員からの個人番号の取得及び本人確認(扶養親族等に係るものを含む)に協力しなければならない。この場合において、協力しなかったことによる不利益は本人が負うものとする。
上記に掲載しています条文例は “ひな形” です。皆様ご自身の責任で、会社(組織)の実情に即して修正した上で活用していただきたいと思います。
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