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第〇条(休職)
1.会社は、従業員が次の各号のいずれかに該当する場合、休職を命ずることがある。ただし、次の第1号及び第2号の休職事由が業務外の傷病を原因とする場合において、当該傷病が休職期間中の療養によって従前の労務提供ができるまでに回復する可能性が低いと会社が認めた場合は、休職を命じないことがある。また、状況によって、休職を命ずることなく、一定期間の欠勤を容認することがある。
(1)業務外の傷病による欠勤が、継続、断続を問わず日常業務に支障をきたす程度に続くと認められるとき。
(2)出勤はしているものの、精神又は身体上の疾患により労務提供が不完全なとき。
(3)出向等により、他の会社又は団体の業務に従事するとき。
(4)家事の都合、その他やむを得ない事由により休職を願い出て、会社がこれを認めたとき。
(5)公の職務につき、業務に支障がある、と会社が認めたとき。
(6)刑事事件に関係し、労務提供の不完全が見込まれる、と会社が認めたとき(解雇の場合を除く)。
(7)前各号のほか、特別の事情により会社が休職をさせることを適当と認めたとき。
2.会社は、前項第1号及び第2号による休職の要否を判断するに当たり、原則として従業員からその健康状態を記した主治医の診断書の提出を受けるものとする。また、必要に応じて会社の指定する産業医若しくは専門医の意見を聴き(診断書の提出を含む)、これらの意見(診断書を含む)に基づき判断を行う。
3.従業員は、会社が第1項第1号及び第2号による休職の要否を判断するに当たり、会社が主治医、家族等の関係者から必要な意見聴取を行うために、これらの者と連絡をとることに同意する等、必要な協力をしなければならない。従業員が必要な協力に応じない場合、会社は休職を命じない。
4.第1項第1号及び第2号に該当する場合で、会社が、通常の勤務が困難と判断した場合は、当該従業員と協議の上、労働条件の変更(担当業務、労働時間、労働日数、賃金等の変更等)を行うことがある。
上記に掲載しています条文例は “ひな形” です。皆様ご自身の責任で、会社(組織)の実情に即して修正した上で活用していただきたいと思います。
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