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第〇条(休職期間)
1.休職期間は、次のとおりとする。ただし、休職期間中に第〇条(退職)に定める退職事由が生じた場合は、その日をもって休職期間が満了したものとみなし退職とする。
(1)第〇条(休職)第1項第1号及び第2号の場合・・・3か月。ただし、情状により会社が認めた場合に限り、期間を短縮(傷病の改善の目途が立っている場合に限る)又は延長することがある。
(2)第〇条(休職)第1項第3号から第7号までの場合・・・その必要な範囲で、会社の認める期間。ただし、情状により会社が認めた場合に限り、期間を短縮(傷病の改善の目途が立っている場合に限る)又は延長することがある。
2.休職期間の起算日は、会社が(書面で)指定した日とする。
3.休職期間中は無給とする。ただし、前条(休職)第1項第3号の出向の場合は、出向先との協議により支給することがある。
4.休職期間は、会社の業務の都合による場合(第〇条(休職)第1項第3号の出向等)、及び会社が特別な事情を認めた場合を除き、退職金算定に関する勤続年数については通算しない。ただし、第〇条(年次有給休暇)に定める年次有給休暇の付与に関する勤続年数については通算する。
5.第〇条(休職)第1項第1号及び第2号の場合、休職期間中、療養に関する医師の指示を忠実に遵守する等、健康回復のため療養に専念しなければならない。療養目的から逸脱する行為及び会社の信用を失墜させるような行為が認められた場合は、ただちに休職を打ち切り、懲戒処分を行うことがある。
6.第〇条(休職)第1項第1号及び第2号の場合、休職期間中に会社から状況報告(生活記録の提出を含む)を求められた場合には、これに応じなければならない。会社からの請求があるにもかかわらず、正当な理由なく状況報告を怠り、又は拒否した場合は休職を打ち切ることがある。
7.第〇条(休職)第1項第1号及び第2号の場合、復職後6か月以内に同一又は類似の傷病が発生していると会社が判断した場合、又は欠勤、遅刻、早退を繰り返すなどして業務に耐えることができないと会社が判断した場合、会社は、その従業員に対して復職を取り消し、ただちに休職させる。この場合における休職期間は復職前の休職期間の残日数とする(ただし、残日数が30日に満たないときは30日とする)。
8.休職期間中の健康保険料(介護保険料を含む)、厚生年金保険料、住民税等であって、従業員の月例賃金から通常控除されるものについては、会社は従業員に対してあらかじめ請求書を送付する。従業員は当該請求書に記載された保険料、税金等を指定期限までに会社に支払わなければならない。
上記に掲載しています条文例は “ひな形” です。皆様ご自身の責任で、会社(組織)の実情に即して修正した上で活用していただきたいと思います。
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