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第〇条(懲戒の種類)
1.懲戒の種類と程度は、次のとおりとする。
(1)譴責・・・始末書を提出させて、将来を戒める。
(2)減給・・・始末書を提出させて、減給する。ただし、1回につき平均賃金の1日分の半額、総額においては一賃金支払期の賃金総額の10分の1を超えない範囲でこれを行う。
(3)出勤停止・・・始末書を提出させて、7労働日を限度として出勤停止を命ずる。この期間中の賃金は支給しない。
(4)降格・・・始末書を提出させて、役職の罷免又は引き下げ、若しくは資格等級の引き下げのいずれかを行う。この場合、降格後の役職に応じた手当に引き下げ(罷免の場合は手当不支給)、若しくは降格後の等級に応じた賃金に引下げる。なお、資格等級の引き下げにより、役職の罷免を伴う場合がある。
(5)諭旨退職・・・懲戒解雇相当の事由がある場合で、合意退職に応じるように勧告する。ただし、勧告した日から7労働日以内に勧告に従わない場合は、懲戒解雇とする。
(6)懲戒解雇・・・予告期間を設けることなく即時に解雇する。この場合、所轄労働基準監督署長の認定を受けた場合は、解雇予告手当は不支給とする。
2.従業員は、その行為が労働時間外、社外での行為であることを理由にその責めを免れることはできない。
上記に掲載しています条文例は “ひな形” です。皆様ご自身の責任で、会社(組織)の実情に即して修正した上で活用していただきたいと思います。
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