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第〇条(懲戒事由)
1.従業員が次の各号のいずれかに該当する場合は、いずれかの懲戒処分を行う。
(1)正当な理由なく欠勤をしたとき。
(2)正当な理由なく遅刻や早退し、又はみだりに任務を離れる等誠実に勤務しないとき。
(3)過失により会社や取引先等に損害を与えたとき。
(4)素行不良で職場の秩序及び風紀を乱したとき。
(5)重要な経歴(学歴、職歴、有資格等)を偽り採用されたとき、及び重大な虚偽の届出又は申告を行ったとき。
(6)例え軽微な非違行為であっても、再三の注意、指導にかかわらず改悛又は向上の見込みがないとき。
(7)正当な理由なく業務上の指示や命令に従わず、職場秩序を乱したとき。
(8)暴力、暴言その他の素行の不良で、著しく職場秩序又は風紀を乱したとき(ハラスメントによるものを含む)。
(9)故意又は重大な過失により、会社に重大な損害を与えたとき。
(10)職務上の地位を利用して私利を図り、又は取引先等より不当な金品を受け、又は求め、若しくは供応を受けたとき。
(11)会社(従業員を含む)及び関係取引先(従業員を含む)の重大な秘密、個人情報(個人番号を含む)、及びその他の情報を漏えいし、又は漏えいしようとしたとき。
(12)会社(従業員を含む)及び関係取引先(従業員を含む)を誹謗若しくは中傷し、又は虚偽の風説を流布若しくは喧伝したことが発覚したとき。
(13)刑法その他刑罰法規に違反する行為を行い、その犯罪事実が明らかとなり会社の信用を害したとき。
(14)会計、決算、契約にかかわる不正行為又は不正と認められる行為、職務権限の逸脱等により、金銭、会計、契約等の管理上ふさわしくない行為を行い、会社に損害を与え、その信用を害すると認められるとき。
(15)会社の金品を横領または窃取したとき。
(16)「第〇章 服務規律」に違反し、その情状が悪質であるとき。
(17)その他、この規則及び諸規程に違反し、又は非違行為を繰り返し、あるいは前各号に準ずる重大な行為があったとき。
2.従業員が懲戒解雇に処せられた場合、会社は、原則として退職金を支給しない。退職後の場合であっても、在職中の行為が懲戒解雇事由に該当すると判明した場合も同様とする。既に退職金の支給を受けている場合は、会社は、全額の返還を求めることができる。
上記に掲載しています条文例は “ひな形” です。皆様ご自身の責任で、会社(組織)の実情に即して修正した上で活用していただきたいと思います。
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