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第〇条(母性健康管理の措置)
1.妊娠中又は出産後1年を経過しない女性従業員から、所定労働時間内に母子保健法に基づく保健指導又は健康診査を受けるために申し出があった場合は、次の範囲で休暇を与える。
(1)産前の場合
①妊娠23週まで・・・4週に1回
②妊娠24週から35週まで・・・2週に1回
③妊娠36週から出産まで・・・1週に1回、ただし、医師又は助産師(以下「医師等」という)がこれと異なる指示をした場合は、その指示により必要な時間
(2)産後(1年以内)の場合・・・医師等の指示により必要な時間
2.妊娠中又は出産後1年を経過しない女性従業員から、保健指導又は健康診査に基づき労働時間等について医師等の指導を受けた旨の申し出があった場合は、次の措置を講ずる。
(1)妊娠中の通勤緩和・・・通勤緩和の指導の場合は、その指導に基づき時差出勤、勤務時間の短縮等。
(2)妊娠中の休憩に関する措置・・・休憩時間等についての指導の場合は、その指導に基づき適宜休憩時間の延長、休憩の回数の増加等。
(3)妊娠中、出産後の症状等に対する措置・・・症状等に対応する指導を受けた場合は、その指導に基づき作業の軽減、労働時間の短縮、休業等。
3.母性健康管理の措置のための休暇期間は、無給とする。
上記に掲載しています条文例は “ひな形” です。皆様ご自身の責任で、会社(組織)の実情に即して修正した上で活用していただきたいと思います。
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