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就業規則の条文例

第〇条(社有車の取扱い)

1.社有車(レンタカーを含む)の運転を行う者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1)常に交通法規を遵守し、時間に余裕を持ち、安全運転を心がけること。 

(2)運転者は、次のいずれかに該当する場合は運転をしないこと。

   ①飲酒したとき。

   ②病気等のため心身が疲労しているとき。

   ③社有車に整備上の不具合が見られたとき。

   ④その他交通法規が禁止している事項に該当するとき。 

(3)運転者は、運転にふさわしくない健康状態のとき、又は運転中健康に異常をきたしたときは運転をとりやめ、直ちに会社に報告し、その指示に従うこと。

(4)社有車は、丁寧に取扱い、会社所定の場所に駐車し、火気を厳禁するとともに、車両の盗難等に留意すること。

(5)社有車は、業務上の使用に限るものとし、会社の許可を得た場合を除き、私用あるいは通勤に使用しないこと。 

(6)事故、交通違反、故障等が発生したときは、直ちに会社に報告すること。

2.運転者の故意又は過失に起因する法令違反に該当する罰金又は科料は、本人の負担とする。

3.運転者の故意又は過失により事故が発生し、そのために会社が損害を受けた場合、会社は運転者に対し損害賠償請求することがある。

4.運転者の故意又は過失により社有車を所定の場所に保管せず、違法に放置したり、また施錠しなかったことにより盗難又は損傷を受け、運転者に弁済の義務が生じた場合、会社は運転者に対し損害賠償請求することがある。

上記に掲載しています条文例は “ひな形” です。皆様ご自身の責任で、会社(組織)の実情に即して修正した上で活用していただきたいと思います。

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