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第〇条(週休3日制)
1.本制度の適用対象者は、第〇条(従業員の種類)に定める従業員のうち正社員であって次の各号の条件を全て満たした者とする。
(1)週休3日制度を希望する者であること。
(2)次のいずれかの事由に該当すること。
①育児又は家族の介護が必要なとき(「育児・介護休業規程」に定める短時間勤務を行う場合を除く)。
②社外活動や学び直しによる自己研鑽・自己啓発を希望するとき。
③その他、週休3日制を適用する必要があると会社が認めたとき。
(3)次に掲げる者に該当しないこと。
①課長以上の管理職
②役員秘書
③総務部に所属する者
④営業部に所属する者
⑤その他、業務上の都合又は従業員の個人属性により週休3日制とすることが困難であると会社が判断する者
2.週休3日制を希望する者は、「許可申請書」に必要事項を記入の上、原則として希望開始日の2か月前までに提出し、会社の許可を得なければならない。
3.前項の定めにかかわらず、会社は、業務上の都合その他の事由(取引先との関係や業務引継ぎの進捗状況等)により、週休3日制の許可を取り消すことがある。
4.本制度適用者の所定労働時間・休憩時間は、第○条(労働時間及び休憩時間)に定めるところによる。
5.本制度適用者の休日は、次のとおりとする。
(1)日曜日
(2)土曜日
(3)本人が申し出て会社が承認した曜日
(4)国民の祝日に関する法律に定められた休日
(5)年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)
(6)その他会社が休日と定めた日
5.本制度適用者の賃金は、第〇条(賃金)に定めるところによる。ただし、賃金の支給額(通勤手当は除く)は、原則として賃金指数(本制度適用後における対象者の各月の総所定労働時間数÷従前の各月の総所定労働時間数)を乗じて得た額とする。
上記に掲載しています条文例は “ひな形” です。皆様ご自身の責任で、会社(組織)の実情に即して修正した上で活用していただきたいと思います。
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