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〇条(フレックスタイム制)
1.会社は、第〇条(労働時間及び休憩時間)の定めにかかわらず、業務上の必要がある部門及び従業員について、労使協定により毎月1日を起算日とするフレックスタイム制により勤務させることがある。この場合、始業時刻及び終業時刻は各従業員の決定に委ねるものとする。
2.対象者の範囲、清算期間、清算期間における総労働時間、標準となる1日の労働時間、その他の事項については労使協定に定めるものとする。
3.従業員の決定に委ねられる始業・終業の時間帯(以下「フレキシブル・タイム」という)及び労働しなければならない時間帯(以下「コア・タイム」という)は次のとおりとする。
【フレキシブル・タイム】
(1)始業・・・午前8時00分から午前10時00分まで
(2)終業・・・午後3時00分から午後8時00分まで
【コア・タイム】
(1)午前10時00分から午後3時00分まで
(2)休憩時間・・・正午から午後1時00分まで
4.フレックスタイム制実施期間中であっても、会社は、緊急性又は業務上の必要性の高い会議、出張、打合せ若しくは他部署や他社との連携業務がある場合は、出社、出張等を命ずることがある。
5.フレックスタイム制を適用しない従業員の労働時間、始業時刻、終業時刻、休憩時間、及び休日については第〇条(労働時間及び休憩時間)及び第〇条(休日)の定めによるものとする。
上記に掲載しています条文例は “ひな形” です。皆様ご自身の責任で、会社(組織)の実情に即して修正した上で活用していただきたいと思います。
解説・補足
・フレックスタイム制では、一定の期間(1か月が多い)についてあらかじめ定めた総労働時間の範囲内で、従業員自身が日々の始業・終業時刻や労働時間を決めます。いずれにしても、あらかじめ決められた「1か月の総労働時間」を越えれば、残業代が発生します。その場合、超えた時間に対して「残業単価×1.00」で計算します。さらに、「法定労働時間の総枠」を越えれば、その超えた時間に対して「残業単価×1.25」で計算します。なお、法定労働時間の総枠は、労働基準法で決まっています。歴日数31日の場合は177.1時間、30日の場合は171.4時間、29日の場合は165.7時間、28日の場合は160.0時間です。
・フレックスタイム制の場合、日々の始業時刻及び終了時刻については従業員の決定に委ねられているため、コアタイムを除いて、労働を拘束することはできません。したがって、時間的に拘束されていない時間を控除の対象にはできない以上、欠勤控除の対象となる時間はコアタイムのみとなります。
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