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第〇条(内定取り消し)
会社は、採用内定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、内定を取り消し、採用しない。
(1)採用の前提となる条件(卒業、免許の取得等)が達成されなかったとき。
(2)入社日までに健康状態が採用内定時より低下し、勤務に堪えられないと会社が判断したとき(精神の状態含む)。
(3)暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力と関わりがあることが判明したとき。
(4)書類審査時の提出書類に偽りの記載をしたこと、又は面接時において事実と異なる告知をしていたことが判明し、会社との信頼関係を維持することが困難になったとき。
(5)犯罪行為、道徳的に非難されるべき行為、その他社会的に不名誉な行為を行ったとき(採用内定前の当該行為が、採用内定後に判明したときを含む)。
(6)採用内定時には予想できなかった会社の経営環境の悪化、事業運営の見直し等が行われたとき。
(7)その他、前各号に準ずる、又はやむを得ない事由があるとき。
上記に掲載しています条文例は “ひな形” です。皆様ご自身の責任で、会社(組織)の実情に即して修正した上で活用していただきたいと思います。
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