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第〇条(試用期間)
1.新たに採用した者については、原則として採用日から3か月間を試用期間とする。ただし、特別の技能又は経験を有する者には試用期間を設けず、又は短縮することがある。
2.試用期間中に本採用の可否を判断しかねると会社が認めた場合は、当該従業員と協議の上、3か月間以内で試用期間を延長することがある。
3.新たに採用した者の試用期間中の勤務成績(業績・態度・能力等)及び健康状態等を評価の上、当該試用期間中又は本採用時に賃金、労働時間、その他の労働条件の見直しを行うことがある。
4.試用期間は勤続年数に通算する。
上記に掲載しています条文例は “ひな形” です。皆様ご自身の責任で、会社(組織)の実情に即して修正した上で活用していただきたいと思います。
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