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第〇条(本採用拒否)
1.試用期間中の従業員が次の各号のいずれかに該当し、会社が従業員として不適当であると認める場合は、本採用を行わない。
(1)遅刻及び早退並びに欠勤が多い等、出勤状態が悪いとき。
(2)会社の規則や上司の指示に従わない、同僚との協調性がない、やる気がない等、勤務態度が悪いとき等で、改善が見込まれないとき。
(3)必要な教育は施したが会社が求める能力に足りず、また改善の見込みも薄い等、能力不足が認められるとき。
(4)健康状態が悪く、勤務に耐えられないと会社が判断したとき(精神の状態含む)。
(5)書類審査時の提出書類に偽りの記載をしたこと、又は面接時において事実と異なる告知をしていたことが判明し、会社との信頼関係を維持することが困難になったとき。
(6)暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力と関わりがあることが判明したとき。
(7)犯罪行為、道徳的に非難されるべき行為、その他社会的に不名誉な行為を行ったとき(採用前の当該行為が、採用後に判明したときを含む)。
(8)督促しても、必要書類を提出しないとき。
(9)その他、前各号に準ずる、又はこの規則に定める解雇事由に該当したとき。
2.前項に際し、採用の日から14暦日を経過していない場合は、労働基準法第20条に定める解雇予告手当は支払わない。採用の日から14日を経過した者の本採用拒否については、第〇条(解雇予告)の定めを準用する。
上記に掲載しています条文例は “ひな形” です。皆様ご自身の責任で、会社(組織)の実情に即して修正した上で活用していただきたいと思います。
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