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第〇条(異動)
1.会社は、業務上の都合若しくは従業員の適性、又は従業員の労務提供状況(健康状態を含む)により必要あると判断した場合、従業員に対して、異動(配置転換(職種変更及び勤務地変更)を命ずることがある。
2.前項の場合、会社が正当と認める理由がない限り、これを拒むことはできない。
3.従業員は、異動を命じられた場合、会社が指定した日までに業務の引継ぎを行わなければならない。また、会社が指定した日までに赴任しなければならない。
4.異動を行う場合は、当該従業員と協議の上、労働条件の変更を行うことがある。
5.前4項の定めにかかわらず、会社は、従業員のうち勤務地限定正社員に対して、原則として転勤を命ずることはない。また、職種限定正社員に対して、原則として配置転換及び職種変更を命ずることはない。
6.会社は、従業員に異動を命ずることで、子の養育又は家族の介護を行うことが困難となる従業員について、当該従業員の子の養育又は家族の介護の状況に配慮し、また、不利益が少なくなるように努める。
上記に掲載しています条文例は “ひな形” です。皆様ご自身の責任で、会社(組織)の実情に即して修正した上で活用していただきたいと思います。
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