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第〇条(復職)
1.第〇条(休職)第1項第1号及び第2号(並びに第〇条(休職期間)第1項第1号)による休職者が復職を希望する場合は、主治医の診断書を添えて、復職願を提出しなければならない。
2.会社は、前項の定めにより休職期間満了時までに治癒、又は復職後ほどなく治癒することが見込まれる場合に復職させる。なお、この場合、必要に応じて会社が指定する医師の診断及び診断書の提出を命じることがある。
3.前項の治癒とは休職前に従事していた業務を通常の程度に行える健康状態に回復することをいい、傷病の完治をいうものではない。
4.前3項の定めにかかわらず、会社は、復職に際し、業務上の都合若しくは当該従業員の労務提供状況に応じて会社の決定した職務に配置することがある。この場合、労働条件の変更を伴うことがある。また、会社が所定労働時間より短い勤務(リハビリ勤務)が妥当と判断した場合、若しくは当該従業員が希望し会社が認めた場合は、期間を定めて短時間勤務とすることがある。この場合、労働条件の変更を伴うことがある。
5.休職期間が満了しても復職できない場合は、休職期間の満了をもって退職とする。
上記に掲載しています条文例は “ひな形” です。皆様ご自身の責任で、会社(組織)の実情に即して修正した上で活用していただきたいと思います。
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