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就業規則の条文例

第〇条(服務規律)

1.服務規律の基本原則を次のとおりとする。

(1)従業員は、この規則に定めるものの他、業務上の指揮命令に従い、自己の業務に専念し服務規律を守るとともに、互いに協力して職場の秩序を維持しなければならない。

(2)従業員は、相互の人権及び人格を尊重し合い、快適な職場環境を形成していかなければならない。

2.従業員は、次に掲げる職場環境維持に関する事項を守らなければならない。

(1)会社の命令に違反し、又は上司に反抗し、業務上の指示や計画を無視する行為を慎むこと。

(2)他の従業員、役員等との円滑な交流を心掛け、職場の風紀や秩序を乱さないこと。

(3)常に職場の5S(整理・整頓・清掃・清潔・躾)を心掛け、気持ち良く勤務できるように努めること。 

(4)服装等の身だしなみについては、常に清潔に保つことを基本とし、他人に不快感や違和感を与えないこと(フレグランス製品の過度な使用を控えること)。 

(5)会社の備品等は大切に扱い、消耗品の節約に努め、書類は丁寧に扱いその保管を厳密に行うこと。  

(6)酒気を帯びて勤務しないこと。 

(7)会社施設内で、賭博その他これに類する行為をしないこと。

(8)所定の場所以外で喫煙、又は会社の許可なく火器を使用しないこと。

(9)会社内において、人をののしり、又は暴行を加えないこと。 

(10)第〇条(ハラスメントの禁止)に定めるハラスメント行為、又はこれらに相当する行為により、他の従業員に不利益を与えないこと。  

(11)他の従業員を教唆してこの規則に反するような行為、秩序を乱すような行為をしないこと。

3.従業員は、次に掲げる情報管理に関する事項を守らなければならない。 

(1)会社内外を問わず、在職中又は退職後においても、会社及び取引先等の機密性のある情報、顧客情報、企画案、ノウハウ、データ、ID、パスワード及び会社の不利益となる事項を第三者に開示、漏えい、提供しないこと。また、コピー等(メモ書き、撮影を含む)をして社外に持ち出さないこと。

(2)会社内外を問わず、在職中又は退職後においても、業務上知りえた従業員及び取引関係者等の個人情報(個人番号を含む)を第三者に開示、漏えい、提供しないこと。また、コピー等(メモ書き、撮影を含む)をして社外に持ち出さないこと。 

(3)会社が貸与する携帯電話、パソコン、その他情報関連機器(当該情報関連機器に蓄積されている情報も含む)を紛失又は破壊しないこと。また、当該情報関連機器を紛失又は破壊した場合は、直ちに、情報漏えい防止の対策を行うとともに、会社に報告すること。

(4)従業員は、業務に使用するパソコン等にファイル交換ソフト、その他情報管理上問題が発生する可能性があるソフトウェアをインストールしないこと。 

(5)会社の業務の範囲に属する事項について、著作、講演等を行う場合は、あらかじめ会社の許可を得ること。

4.従業員は、次に掲げる職務専念義務に関する事項を守らなければならない。

(1)勤務時間中は許可なく職場を離れ、若しくは職責を怠る等の行為をしないこと。

(2)やむを得ない事由のある場合を除き、欠勤、遅刻又は早退をし、若しくは勤務時間中に私用外出又は私用面談をしないこと。 

(3)勤務時間中に、業務上の必要がないにもかかわらずSNSにアクセスしたり、業務と関係のないWEBサイトを閲覧しないこと。

(4)会社の許可なく、勤務時間内外を問わず、勤務場所(取引先会社を含む)においての政治活動、宗教活動、業務に関係ない放送、宣伝、集会、又は文書等の配布、回覧、掲示その他これに類する活動を行わないこと。 

(5)会社の許可なく、他の会社に籍をおいたり、自ら事業を営んだりしないこと(報酬を得て第三者のために何らかの行為をしないこと)。

5.従業員は、次に掲げる信用維持に関する事項を守らなければならない。

(1)会社内外を問わず、従業員は、会社や会社関係者の名誉を傷つけたり、信用を害したり、体面を汚す行為をしないこと。

(2)暴力団員、暴力団関係者その他反社会的勢力と関わりを持ったり、交流したり、又はそのように誤解される言動をしないこと。 

(3)取引関係、若しくは業務上の地位を利用して不当な金品、又は贈与を受け取ったり、私事な理由で貸借関係を結ぶ等、私的な利益を受けないこと。 

(4)通勤途上又は会社内はもちろんのこと、会社外のいかなる場合においても、痴漢行為、性差別またはハラスメントに該当する言動をしないこと。

(5)正当な理由なく他人の住居等に侵入し、又はストーカー行為に相当することをしないこと。

(6)その他、軽犯罪法第1条に抵触する行為をしないこと。

(7)酒気を帯びて、又は過労、病気、薬物等の影響で正常な運転ができないおそれのある状態で車両等を運転しないこと。 

(8)公共の場所のみならず、いかなる場所においても他人に粗野又は乱暴な言動で迷惑をかけないこと。

6.従業員は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1)常に健康を維持できるよう、心身の自己管理に努めること。 

(2)住所、家族関係、経歴その他申告すべき事項及び各種届出事項について虚偽の申告を行わないこと。   

(3)業務上の技術の研鑽、向上に努めること。 

(4)会社の資産と私物を明確に区別し、会社資産を勤務以外に使用しないこと。

(5) 職務の権限を越えて独断で判断又は処理を行わないこと。

(6)業務上の失敗、ミス、クレームは隠さず、ありのままに、会社に報告すること。

(7) 業務内外を問わず、会社で公認していないWeb上の掲示板及びブログ、Facebook、Instagram、X等へ、会社及び取引先の社名及び個人名、利用者名等が特定できる形での書き込みを行わないこと。 

(8)会社のメールにて私的な内容のメールのやりとりをしないこと。 

(9)業務中に私用で携帯電話等を利用しないこと(緊急時を除く)。

(10)その他、会社の命令、注意、通知事項を遵守すること。 

(11)本条に違反する行為の他、会社の利益を損じる行為をしないこと。

上記に掲載しています条文例は “ひな形” です。皆様ご自身の責任で、会社(組織)の実情に即して修正した上で活用していただきたいと思います。

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