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第〇条(所持品検査・パソコン等検査)
1.会社は、原則として必要に応じてその理由を明示したうえで、所持品の検査を行うことがある。この場合、従業員はこれに応じなくてはならない。
2.会社は、原則として必要に応じてその理由を明示したうえで、パソコン操作履歴、アクセスログ、電子メール送受信内容、貸与した情報端末等に蓄積されたデータ等の検査を行うことがある。この場合、従業員はこれに応じなくてはならない。
上記に掲載しています条文例は “ひな形” です。皆様ご自身の責任で、会社(組織)の実情に即して修正した上で活用していただきたいと思います。
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