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第〇条(遅刻、早退、欠勤等)
1.従業員は、遅刻、早退又は欠勤する場合は、事前に会社に届け出て、その対応について指示を受けなければならない。ただし、緊急やむを得ない理由で事前に届け出ることができなかった場合は、直ちに電話連絡(メール等は不可)をとり、当該事実及びその理由を会社に報告し、後日出勤した日に届出を行わなければならない。
2.欠勤の理由が傷病である場合、会社は、当該従業員に対してその日数にかかわらず、医師の証明書又は診断書その他勤務し得ない理由を明らかにする証明書類を求めることがある。
3.遅刻、早退等の欠勤状況により、会社が必要と認める場合は、当該従業員に対して会社の指定する医師への受診を求めることがある。
4.遅刻、早退、欠勤及び職場離脱(私用面会及び私用外出等)により勤務しなかった時間若しくは日の賃金については、控除の対象とする。
5.正当な理由なく事前の届出をせず、また、当日の始業時刻までに電話等適宜の方法による届出もせず欠勤した場合は、無断欠勤として懲戒の対象とする。届出のある欠勤であっても正当な理由が認められないものについても同様とする。無断欠勤の場合は、原則として事後の年次有給休暇への振替は認めない。
6.従業員の責に帰すべき事由でない遅刻の場合、当該事実を証明するもの(公共交通機関が発行する「遅延理由書」等)があり、かつ会社が承認した場合に限り、遅刻の取扱はしない。
上記に掲載しています条文例は “ひな形” です。皆様ご自身の責任で、会社(組織)の実情に即して修正した上で活用していただきたいと思います。
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