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就業規則の条文例

第〇条(自宅待機及び就業拒否)

1.この規則及び諸規程に違反する行為があった場合又は行為があったと疑われ、事実調査や処分決定までの措置が必要と認められる場合、若しくは職場の秩序の維持等業務上必要があると認められる場合、会社は、従業員に対して自宅待機を命ずることがある。自宅待機を命じられた者は、所定労働時間中、自宅で待機し、会社が出社又は連絡を求めた場合、直ちにこれに対応できる態勢をとるものとし、正当な理由なくこれを拒否することはできない。

2.前項の定めにかかわらず、従業員の行為が第〇条(懲戒事由)の懲戒解雇事由に該当する場合、若しくはそのおそれがある場合、又は不正行為の再発若しくは証拠隠滅のおそれがある場合は、会社は、事実調査や処分決定までの間、就業を拒否することがある。

上記に掲載しています条文例は “ひな形” です。皆様ご自身の責任で、会社(組織)の実情に即して修正した上で活用していただきたいと思います。

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