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第〇条(損害賠償)
1.従業員が、故意又は過失により会社に損害を与えた場合(退職後に、その事実が判明した場合を含む)、損害を原状に回復させ、回復に必要な費用の全部又は一部を賠償させることがある。なお、当該損害賠償によって懲戒処分を免れるものではない。
2.前項の損害賠償の責任は退職後も免れることはできない。
上記に掲載しています条文例は “ひな形” です。皆様ご自身の責任で、会社(組織)の実情に即して修正した上で活用していただきたいと思います。
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