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第〇条(就業禁止等)
1.会社は、従業員が次のいずれかに該当する場合には、医師の意見に基づき、その就業を禁止することがある。この場合、従業員はこれに従わなければならない。
(1)他人に伝染するおそれのある疾病にかかったとき。
(2)疾病等により、自身を傷つけ、又は他人に害を及ぼす恐れのあるとき。
(3)心臓、腎臓、肺等の疾病で労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかったとき。
(4)前各号に準ずる疾病で、厚生労働大臣が定めるものにかかったとき。
2.前項の定めにかかわらず、会社は、従業員の心身の状況が業務に適しないと判断した場合、その就業を禁止することがある。
3.前2項の就業禁止の期間は、原則として無給とする。ただし、会社が必要と認める場合は、有給とし、又は在宅での軽易な業務を命ずることができるものとする。
4.従業員は、本人あるいは同居者又は近隣に感染症及びこれに準ずる疾病の患者が生じた場合は、すみやかに会社に届け出てその指示を待たなければならない。
上記に掲載しています条文例は “ひな形” です。皆様ご自身の責任で、会社(組織)の実情に即して修正した上で活用していただきたいと思います。
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