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第〇条(健康診断)
1.会社は、従業員(1年以上継続勤務し(見込みを含む)、かつ1週間の所定労働時間が正社員の所定労働時間数の4分の3以上の者)に対して、採用の際及び毎年1回(深夜労働に従事する者は6か月ごとに1回)、定期に健康診断を行う。従業員は、健康診断を受診しなければならない。
2.前項の健康診断のほか、法令で定められた有害業務に従事する従業員に対して、特別の項目についての健康診断を行う。
3.前2項の健康診断の結果、会社が必要と認める場合、一定期間の就業禁止、労働時間の短縮、配置転換その他健康保持上必要な措置を命ずることがある。
4.会社は、定期健康診断以外にも、従業員に対して、健康診断の受診若しくは会社の指定する医師への受診及びその結果を報告することを命ずることができる。
上記に掲載しています条文例は “ひな形” です。皆様ご自身の責任で、会社(組織)の実情に即して修正した上で活用していただきたいと思います。
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