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第〇条(休職・休業・休暇中の賃金)
1.従業員が遅刻、早退、私用外出した場合は、次の計算式により遅刻、早退、私用外出時間分を控除する。←減額方式
{(基本給 + 役職手当 +・・・)÷ 1か月平均所定労働時間数 }× 遅刻等の時間数
2.従業員が欠勤した場合は、次の計算式により欠勤日数分を控除する。また、一賃金計算期間のすべてにわたって欠勤した場合は、いかなる賃金も支給しない。←減額方式
{(基本給 + 役職手当 +・・・+ 通勤手当)÷ 1か月平均所定労働時間数 }× 欠勤日数
※通勤手当はマイカー通勤者の場合に限る。公共交通機関定期券を利用する通勤の場合については、欠勤日数によっては、定期券を清算し、清算金の返還を求めることがある。
3.前項の定めのかかわらず、控除後の賃金が最低賃金を下回る場合は、次の計算式によって算出された金額を日割り支給する。←加算方式
{(基本給 + 役職手当 +・・・+ 通勤手当)÷ 1か月平均所定労働時間数 }× 出勤日数
4.従業員が賃金計算期間の途中に入社、又は退社した場合は、次の計算式により出勤日数分を支給する。ただし、通勤手当が「日額×出勤日数」により支給される場合、当該通勤手当は算入しない。←加算方式
{(基本給 + 役職手当 +・・・+ 通勤手当)÷ 1か月平均所定労働時間数 }× 出勤日数
上記に掲載しています条文例は “ひな形” です。皆様ご自身の責任で、会社(組織)の実情に即して修正した上で活用していただきたいと思います。
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