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第〇条(固定残業手当)
1.固定残業手当は、一賃金計算期間において一定時間数の時間外労働があったとものとみなして、時間外労働割増賃金の代わりとして支給する。なお、設定する一定時間数は、業務遂行に通常必要とされる 法定労働時間を超える時間(法定休日労働及び深夜労働に対する割増賃金は含まない)とし、個別に明示する。明示された時間を超えて時間外労働があった場合、当該時間数に対して別途時間外労働割増賃金を支給する。固定残業手当は、実際の時間外労働が個別に設定する一定時間数よりも少ない場合であっても支給する。
2.前項の定めにかかわらず、業務内容の変更、業務遂行状況その他の事情から固定残業手当の支給の有無、支給額を1年ごとに見直すこととする。また、短時間勤務等により固定残業手当を支給する必要性が低いと会社が判断した場合は、当該手当の支給をせず、実際の時間外労働時間に対して第〇条(時間外労働割増賃金)に定める時間外労働割増賃金を支給する。
上記に掲載しています条文例は “ひな形” です。皆様ご自身の責任で、会社(組織)の実情に即して修正した上で活用していただきたいと思います。
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