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第〇条(休日労働割増賃金)
1.休日労働割増賃金は、法定休日に労働した場合、次の計算により支給する。
{(基本給 + 役職手当 +・・・)÷1か月平均所定労働時間数} × 1.35 × 休日労働の時間数
2.休日労働により1週間のうち1日も休日が確保されなかった場合は、その週の降順に位置する休日を法定休日として、その日の労働について休日労働割増賃金を支給する。なお、1週間の起算日を月曜日とする。
3.振替休日を付与した場合は、当初の法定休日に労働したとしても休日労働割増賃金は支給しない(法定休日の振替が行われた場合、振り替えられた当初の労働日の曜日を法定休日とする)。
4.役職手当の支給対象者のうち、本部長、部長及び工場長を管理監督者と定め、休日労働割増賃金は支給しない。
上記に掲載しています条文例は “ひな形” です。皆様ご自身の責任で、会社(組織)の実情に即して修正した上で活用していただきたいと思います。
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