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第〇条(賃金改定)
1.賃金改定(昇給・降給・改定なし)は基本給を対象として、従業員各人の勤務成績(業績・態度・能力等)を査定して、原則として毎年〇月に(〇月〇日起算の賃金計算期間から)行う。ただし、会社の業績によっては、その時期を延期若しくは見送ることがある。
2.前項の定めにかかわらず、会社は必要に応じ臨時の賃金改定(昇給・降給)を行うことがある。
3.各種手当について、賃金計算期間中に支給要件に新たに該当した場合又は変更した場合、原則として次期賃金計算期間から適用する。
4.各種手当について、社内状況及び社会経済状況等を勘案して、金額の見直し及び手当の新設又は廃止を行うことがある。
上記に掲載しています条文例は “ひな形” です。皆様ご自身の責任で、会社(組織)の実情に即して修正した上で活用していただきたいと思います。
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