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第〇条(解雇予告)
1.第〇条(解雇)の定めにより、会社が従業員を解雇する場合、次の各号に掲げる者を除き、30日前に本人に予告し、又は平均賃金の30日分に相当する解雇予告手当を支給する。
(1)日々雇入れられる者(1か月を超えた者を除く)
(2)2か月以内の期間を定めて雇用される者(所定の期間を超えた者を除く)
(3)季節的業務に4か月以内の期間を定めて雇用される者(所定の期間を超えた者を除く)
(4)試用期間中の者(14日を超えた者を除く)
2.天災事変その他やむを得ない事由により事業の継続が不可能になり、労働基準監督署長の認定を受けた場合は、前項の定めは適用しない。
3.第1項の解雇予告日数は、解雇予告手当を支払った日数だけ短縮することがある。
上記に掲載しています条文例は “ひな形” です。皆様ご自身の責任で、会社(組織)の実情に即して修正した上で活用していただきたいと思います。
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