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就業規則の条文例

第〇条(解雇)

1.従業員が次の各号のいずれかに該当する場合は、解雇する。

(1)身体又は精神の不調により、職務に堪えられない、又は労務提供が不完全と認められるとき。

(2)正当な理由のない遅刻や早退、並びに欠勤及び直前の休暇請求が多く、職務懈怠により労務提供が不完全と認められるとき。 

(3)特定の地位、職種又は一定の能力の保持及び発揮を条件として雇い入れられたにもかかわらず、能力や適格性に欠け、果たすべき職責が全うできないと認められるとき。  

(4)勤務意欲が低く、業務命令に従わず、これに伴い、勤務成績や業務能率が不良で、業務に適さないと認められるとき。 

(5)勤務態度不良や協調性がない等、職場秩序を維持する意欲に欠け、注意や指導を行っても改善の見込めないと認められるとき。 

(6)会社内外を問わず、暴力や暴言等社会的規範から逸脱した非違行為を繰り返し、従業員としての適性がないと認められるとき。  

(7)暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力と関わりがあることが判明したとき。

(8)事業の縮小その他やむを得ない事由がある場合で、かつ、他の職務に転換させることができないとき。 

(9)天災事変その他やむを得ない事由により、事業の継続が不可能となり、雇用を維持することができなくなったとき。  

(10)この規則の「第〇章 服務規律」にしばしば違反し、改悛の情が認められなかったり、繰り返したりして、改善が見込めないとき。 

(11)第〇条(懲戒事由)に該当する場合であって、改悛の情が認められなかったり、繰り返したりして、改善が見込めないとき。 

(12)その他前各号に準ずるやむを得ない事由があるとき。

2.従業員は、解雇の予告がなされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について会社に対し証明書を請求することができ、会社は当該請求があった場合には、遅滞なく、これを交付するものとする。ただし、解雇の予告がなされた日以後に従業員が当該解雇以外の理由で退職した場合は、この限りでない。

上記に掲載しています条文例は “ひな形” です。皆様ご自身の責任で、会社(組織)の実情に即して修正した上で活用していただきたいと思います。

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