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第〇条(自己都合退職の手続き)
1.従業員が自己の都合により退職しようとする場合は、次の各号の区分に応じて、退職したい旨を記載した書面(以下「退職願」という。)により申し出なければならない。
(1)管理監督者及び基幹業務従事者・・・賃金算期間の末日の勤務終了をもって退職日とするものとし、原則として退職予定日の6か月前までに申し出なければならない。ただし、会社が従業員の退職願を承認した場合、その日をもって退職日とすることがある。
(2)一般従業員・・・賃金算期間の末日の勤務終了をもって退職日とするものとし、原則として退職予定日の3か月前までに申し出なければならない。ただし、会社が従業員の退職願を承認した場合、その日をもって退職日とすることがある。
2.退職届を提出した者は、退職日まで従来どおり業務に従事しなければならない。
3.退職届を提出した者は、退職日までの間に必要な事務の引継ぎを完了しなければならず、退職日からさかのぼる2週間は現実に就労しなければならない。これに反して引継ぎ完了せず、業務に支障をきたした場合、懲戒処分を行うことがある。
上記に掲載しています条文例は “ひな形” です。皆様ご自身の責任で、会社(組織)の実情に即して修正した上で活用していただきたいと思います。
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