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第〇条(退職)
従業員が次の各号のいずれかに該当する場合は退職とし、次の各号に定める事由に応じて、それぞれ定められた日を退職日とする。
(1)本人が死亡したとき。(死亡した日)
(2)定年に達したとき。(定年に達した日の属する賃金計算締切日)
(3)休職期間が満了しても休職事由が消滅しないとき。(休職期間満了日)
(4)本人の都合により退職を申し出て会社の承認があったとき。(会社が退職日として承認した日)
(5)前号の承認がないとき。(退職を申し出て2週間を経過した日)
(6)従業員性を有しない取締役等に就任したとき。(取締役等の就任日の前日)
(7)会社に届出のない欠勤が連続14日に及んだ場合であって、解雇手続をとらないとき。(14日を経過した日)
(8)従業員の行方が不明となり、30日を超えて連絡がとれない場合であって、解雇手続をとらないとき。(30日を経過した日)
(9)外国籍の場合、在留資格(就労ビザ)を喪失したとき。(在留資格期間の最終日)
(10)その他退職につき労使双方で合意したとき。(合意により決定した日)
上記に掲載しています条文例は “ひな形” です。皆様ご自身の責任で、会社(組織)の実情に即して修正した上で活用していただきたいと思います。
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