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就業規則の条文例

第〇条(定年)

1.定年は満60歳とし、定年に達した日の属する賃金締切日をもって退職とする。

2.前項の定めにかかわらず、定年後も引き続き雇用されることを希望し、この規則に定める解雇事由又は退職事由に該当しない者については、最長で満65歳に達した日の属する賃金締切日まで嘱託として継続雇用する。

3.前項の定めにかかわらず、満65歳以降においても、本人の就労希望若しくは業務の都合がある場合、職種、後任者の有無、会社に対する貢献度、勤務態度、健康状態、会社の業績等を勘案し、労使合意の上で、雇用を継続することがある。

4.嘱託として継続雇用されることを希望する者は、原則として、定年に達する日の6か月前までに、会社に申し出なければならない。

5.嘱託としての雇用契約は1年以内の期間を定めた有期契約とし、労働条件(賃金、労働時間、契約の更新等)については、労使協議の上、個別の雇用契約書に定める。

上記に掲載しています条文例は “ひな形” です。皆様ご自身の責任で、会社(組織)の実情に即して修正した上で活用していただきたいと思います。

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