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第〇条(会社都合による休業)
1.経営上又は業務上の必要がある場合、会社は、従業員に対して休業(以下「会社都合による休業」という)を命ずることがある。会社都合による休業を命じられた者は、勤務時間中、自宅に待機し、会社が出社を求めた場合は直ちにこれに応じられる態勢をとらなければならず、正当な理由なくこれを拒否することはできない。
2.会社都合による休業の期間は、休業手当として平均賃金の6割に相当する額の賃金を支払うものとするが、事情によって、その額を増額することがある。また、休業に代えて在宅勤務又は臨時の勤務場所への一時異動を命ずることがある。
3.不可抗力等会社の責めに帰さない事情がある場合は、休業手当を支払わない。ただし、特段の事情が認められる場合はこの限りではない。
上記に掲載しています条文例は “ひな形” です。皆様ご自身の責任で、会社(組織)の実情に即して修正した上で活用していただきたいと思います。
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