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第〇条(慶弔休暇)
1.従業員が次の事由に該当した場合は、各号に定める日数の慶弔休暇を所定労働日に対して与える。ただし、取得可能期間は( )内とする。なお、労働日数や労働時間数が通常より少ない従業員については、労働基準法に定める年次有給休暇の「比例付与」方式を準用し、事案発生の都度、会社が判断する。
(1)本人が結婚するとき・・・5日(分割可。入籍日から起算して6か月以内)
(2)子が結婚するとき・・・2日(結婚式当日前後1週間)
(3)兄弟姉妹が結婚するとき・・・1日(結婚式当日前後1週間)
(4)妻が出産するとき・・・1日(出産日前後1週間)
(5)父母、配偶者、子が死亡したとき・・・2日(死亡日から1週間。本人が葬儀の喪主のときは5日)
(6)祖父母、兄弟姉妹、配偶者の父母が死亡したとき・・・1日(死亡日から1週間。本人が葬儀の喪主のときは3日)
(7)アニバーサリーのとき・・・毎年1日(1月1日から12月31日までのうち、従業員本人にとって記念日と考える日に与える。ただし、業務に支障が出ないように事前申請を必須要件とする。)
(8)その他、前各号に準じ会社が必要と認めたとき・・・会社が認めた日数
2.慶弔休暇を取得する場合は、あらかじめ会社に届け出なければならない。なお、会社は、必要な書類を提出させることがある。
3.慶弔休暇は、1日単位ではなく、所定労働時間の一部に対して取得することができるが、その日は1日分の休暇を取得したものとみなす。
4. 慶弔休暇について、原則として通常の賃金を支給する。
上記に掲載しています条文例は “ひな形” です。皆様ご自身の責任で、会社(組織)の実情に即して修正した上で活用していただきたいと思います。
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