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第〇条(産前産後の休業)
1.6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産予定の女性従業員から請求があった場合は、休業させる。
2.産後8週間を経過していない女性従業員は、就業させない。ただし、産後6週間を経過した女性従業員から請求があった場合は、その者について医師が支障ないと認めた業務に就かせることがある。
3.産前産後の休業期間は、無給とする。
上記に掲載しています条文例は “ひな形” です。皆様ご自身の責任で、会社(組織)の実情に即して修正した上で活用していただきたいと思います。
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