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第○条(専門業務型裁量労働時間制)
1.会社は、労働基準法第38条の3に基づき、従業員の過半数を代表する者と、専門業務型裁量労働制に関する労使協定を締結した場合は、労使協定で定める範囲に属する従業員であって、労使協定で定める同意を得た者(以下「裁量労働制適用者」という。)に対し、労使協定及び本条に定めるところにより、専門業務型裁量労働制を適用する。
2.前項の同意は、労使協定の有効期間ごとに個々の従業員から専門業務型裁量労働制の適用を受けることに関する同意書に署名を得る方法によるものとする。
3.裁量労働制適用者が、所定労働日に勤務した場合には、第〇条(労働時間及び休憩時間)に定める労働時間及び実際の労働時間に関わらず、労使協定で定める時間労働したものとみなす。
4.始業時刻及び終業時刻並びに休憩時間は、第〇条(労働時間及び休憩時間)を基本とするが、裁量労働制適用労働者の裁量により具体的な時間配分を決定するものとする。
5.休日は、第〇条(休日)の定めるところによる。
6.裁量労働制適用者が、休日又は深夜に労働する場合は、あらかじめ会社の許可を受けなければならないものとする。
7.前項により許可を受けて法定休日に労働した場合は休日労働割増賃金を、深夜に労働した場合は深夜労働割増賃金を支払うものとする。
8.その他本則に定めのない事項については、労使協定によるものとする。
上記に掲載しています条文例は “ひな形” です。皆様ご自身の責任で、会社(組織)の実情に即して修正した上で活用していただきたいと思います。
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