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第〇条(時間外労働等)
1.会社は、業務の都合により、所定労働時間を超え、又は所定休日に労働を命ずることがある。原則として、従業員はこれを拒むことはできない。
2.前項の場合、法定労働時間を超える労働又は法定休日における労働については、あらかじめ会社は従業員の過半数代表者と書面による労使協定を締結するとともに、これを所轄の労働基準監督署長に届け出るものとする。
3.妊娠中の女性、産後1年を経過しない女性従業員(以下「妊産婦」という)であって請求した者及び18歳未満の者については、前項の法定労働時間を超える労働、又は法定休日における労働、若しくは深夜(午後10時から午前5時まで)労働に従事させない。
4.災害その他避けることのできない事由により臨時の必要がある場合は、36協定の定めによらず、所轄労働基準監督署長の許可を受け又は事後に遅滞なく届け出ることにより、その必要の限度において法定労働時間を超える労働、又は法定休日における労働を命ずることがある。
5.従業員は、業務を所定労働時間内に終了することを原則とする。ただし、業務の進捗によりやむを得ず所定労働時間を超える労働、又は所定休日労働の必要があると自ら判断した場合 は、事前に会社の許可を得なければならない。
上記に掲載しています条文例は “ひな形” です。皆様ご自身の責任で、会社(組織)の実情に即して修正した上で活用していただきたいと思います。
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