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第〇条(1か月単位の変形労働時間制)
1.会社は、第〇条(労働時間及び休憩時間)の定めにかかわらず、毎月1日を起算日とする1か月単位の変形労働時間制により勤務させることがある。この場合、1か月を平均して1週間当たり40時間以内とする。
2.始業時刻(業務を開始すべき時刻をいう)、終業時刻(所定外労働を命じられない限り業務を終了すべき時刻をいう)、及び休憩時間は次のとおりとし、各従業員の勤務シフトと休日の割り振りは、毎起算日の1週間前までに決定し、シフト表にて周知する。ただし、業務の都合その他やむを得ない事情により、これらを繰り上げ又は繰り下げることがある。なお、1日の所定労働時間は、8時間00分とする。
【早番】
(1)始業時刻・・・午前8時00分
(2)終業時刻・・・午後5時00分
(3)休憩時間・・・午前11時30分から午後0時30分まで
【遅番】
(1)始業時刻・・・午前10時00分
(2)終業時刻・・・午後 7時00分
(3)休憩時間・・・午後 0時30分から午後1時30分まで
3.1か月単位の変形労働時間制を適用しない従業員の労働時間、始業時刻、終業時刻、休憩時間、及び休日については第〇条(労働時間及び休憩時間)及び第〇条(休日)の定めによるものとする。
上記に掲載しています条文例は “ひな形” です。皆様ご自身の責任で、会社(組織)の実情に即して修正した上で活用していただきたいと思います。
解説・補足
変形労働時間制において、従業員のシフト変更は可能か?・・・原則としては、変形労働時間制において、あらかじめ決められている勤務シフトを業務上の都合によって変更することは認められていません。「変形期間を平均し週40時間の範囲内であっても使用者が業務の都合によって任意に労働時間を変更するような制度はこれに該当しない」(改正労働基準法の施行について 厚生労働省より)。しかしながら、正当な理由があれば変更することができると解されます。正当な理由の一例としては、天災地変や機械の故障などといった緊急かつ、不可避の事情が挙げられます。
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