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第〇条(1年単位の変形労働時間制)
1.会社は、第〇条(労働時間及び休憩時間)の定めにかかわらず、労使協定により毎年1月1日を起算日とする1年単位の変形労働時間制により勤務させることがある。この場合、1年を平均して1週間当たり40時間以内とする。
2.始業時刻(業務を開始すべき時刻をいう)、終業時刻(所定外労働を命じられない限り業務を終了すべき時刻をいう)、及び休憩時間は、次のとおりとする。ただし、業務の都合その他やむを得ない事情により、これらを繰り上げ又は繰り下げることがある。
(1)始業時刻・・・午前8時00分
(2)終業時刻・・・午後5時00分
(3)休憩時間・・・正午から午後1時00分まで
3.年間休日は、年間カレンダーにより定める。
4.1年単位の変形労働時間制を適用しない従業員の労働時間、始業時刻、終業時刻、休憩時間、及び休日については第〇条(労働時間及び休憩時間)及び第〇条(休日)の定めによるものとする。
上記に掲載しています条文例は “ひな形” です。皆様ご自身の責任で、会社(組織)の実情に即して修正した上で活用していただきたいと思います。
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