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第〇条(振替休日)
1.会社は、会社行事その他の業務上の都合によりやむを得ない場合は、あらかじめ振替休日(休日に振り替えられる労働日をいい、できる限り同一週内の日を指定するものとする)を指定して、当初休日とされた日に労働させることがある。あらかじめ振替休日を指定できなかったときは、第〇条(代休)に定めるところによる。
2.当初休日とされた日に労働する場合、当該日は通常の労働日として、所定労働時間、始業・終業時刻は、この規則に定めるところによる。
3.原則として、振替休日の再振替は認めない。
4.第1項の「同一週内」は、月曜日を起算日とした同一週内とする。
上記に掲載しています条文例は “ひな形” です。皆様ご自身の責任で、会社(組織)の実情に即して修正した上で活用していただきたいと思います。
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