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第〇条(労働時間及び休憩時間)
1.所定労働時間は、1週間については40時間、1日については8時間とする。
2.始業時刻(業務を開始すべき時刻をいう)、終業時刻(所定外労働を命じられない限り業務を終了すべき時刻をいう)、及び休憩時間は、次のとおりとする。ただし、業務の都合その他やむを得ない事情により、これらを繰り上げ又は繰り下げることがある。
(1)始業時刻・・・午前8時00分
(2)終業時刻・・・午後5時00分
(3)休憩時間・・・正午から午後1時00分まで
3.従業員は、始業時刻に業務を開始できるよう余裕をもって出勤しなければならない。また、終業時刻(所定外労働を行う場合はその終了時刻)までに業務が終了するよう職務に専念しなければならず、業務終了後は、速やかに退社しなければならない。
4.従業員は、休憩時間を自由に利用することができる。ただし、職場秩序及び風紀を乱す行為、施設管理を妨げる行為その他服務規律に反する行為を行ってはならない。なお、外出する場合は、その旨を上司又は同僚に伝言しなければならない。
5.会社は、過重労働の防止及び労働生産性の向上の観点から、常に労働時間を管理する権限を有し、従業員はこれに協力しなければならない。タイムレコーダー、ICカード等の不正打刻、始業及び終業時刻等の改ざんは懲戒の対象とする。
6.休憩時間は、原則として第2項のとおりであるが、時間外労働の必要がある場合は、安全衛生、健康を考慮して、原則として午後5時00分から午後5時15分までを休憩時間とする(この間は労働時間として取扱わない)。
上記に掲載しています条文例は “ひな形” です。皆様ご自身の責任で、会社(組織)の実情に即して修正した上で活用していただきたいと思います。
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