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第〇条(代休)
1.会社は、振替休日の手続きによらず休日労働させた場合は、当該休日労働の日数分の代休を与えることがある。
2.前項の代休の時間及び日は、無給とする。ただし、時間外労働が生じている場合は時間外割増賃金のうち割増部分(0.25又は0.5)の額を、休日労働が生じている場合は休日割増賃金のうち割増部分(0.35)の額を、深夜労働が生じている場合は深夜割増賃金(0.25)を支払う。
3.代休は、従業員の申請により付与するものとする。ただし、業務に支障がでないように、また同僚の迷惑とならないように配慮した上で、会社に申請しなければならないものとする。なお、業務の都合によりやむを得ない場合は、代休の希望日の変更を求めることがある。また、年次有給休暇の取得日数が5日に満たない者は、代休を申請することはできないものとする。
4.代休の取得日は、原則として休日労働日と同一賃金計算期間又は次期賃金計算期間に与える。
上記に掲載しています条文例は “ひな形” です。皆様ご自身の責任で、会社(組織)の実情に即して修正した上で活用していただきたいと思います。
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