営業時間 | 9 : 00 ~ 17 : 00 ( 12 : 00 ~ 13 : 00を除く ) |
---|
定休日 | 土 ・ 日 ・ 祝 |
---|
労災保険への加入手続きを怠っていた事業主は、最大で過去2年分の労働保険料を遡及納付することとなる他、保険料額の1割を追徴金として徴収されます。 さらに、支給された労災保険給付の費用の4割 (悪質な場合は10割) も徴収されます。
「労災を認めると保険料がアップする」 と考えて労災を認めたがらない経営者の方がいらっしゃいますが、そもそも “労災隠しは犯罪” であり、送検されることもあります。 しかし、一定の従業員数に満たない会社 (事業所) は、何回労災保険を使っても保険料はアップしません。
もし、経営者自身が業務中に事故 (ケガ) に遭ってしまったら、どうしますか? 多くの経営者の皆様が 「その時は健康保険を使う」 とおっしゃいます。 しかし業務中に事故 (ケガ) の場合、健康保険は使えません。 つまり、経営者の皆様が業務中に事故 (ケガ) に遭うと ・・・ 治療費、全額自己負担です! そのような経営者の皆様を救済するために 「特別加入」 という制度があります。 「会社の規模が小さくて、従業員と同じ仕事」 をする経営者の皆様様や、従業員を一人も持たない 「一人親方」 また、「海外駐在員」 は、特別加入することができます。 ここで注意しなければならないのが、「事故に遭ってから遡って特別加入することはできない」 ということです。
お電話でのお問合せ
社会保険労務士/社労士試験合格者・受験予定者を募集しています。ご興味がございましたらお気軽にお問合せ下さい。よろしくお願いいたします。
お電話でのお問合せ・相談予約
<受付時間>
9 : 00 ~ 17 : 00
( 12 : 00 ~ 13 : 00を除く )
※土 ・ 日 ・ 祝 は除く
〒939‐8208
富山県富山市布瀬町南 3‐11‐13
9 : 00 ~ 17 : 00
( 12 : 00 ~ 13 : 00を除く )
土 ・ 日 ・ 祝