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  • 労災保険への未加入のリスクとは?

労災保険への加入手続きを怠っていた事業主は、最大で過去2年分の労働保険料を遡及納付することとなる他、保険料額の1割を追徴金として徴収されます。 さらに、支給された労災保険給付の費用の4割 (悪質な場合は10割) も徴収されます。 

  • 労災事故発生、即保険料アップではありません! 

「労災を認めると保険料がアップする」 と考えて労災を認めたがらない経営者の方がいらっしゃいますが、そもそも “労災隠しは犯罪” であり、送検されることもあります。 しかし、一定の従業員数に満たない会社 (事業所) は、何回労災保険を使っても保険料はアップしません。 

  • 特別加入していない個人事業主の皆様向けに 「特別加入」 の制度もあります! 

もし、経営者自身が業務中に事故 (ケガ) に遭ってしまったら、どうしますか? 多くの経営者の皆様が 「その時は健康保険を使う」 とおっしゃいます。 しかし業務中に事故 (ケガ) の場合、健康保険は使えません。 つまり、経営者の皆様が業務中に事故 (ケガ) に遭うと ・・・ 治療費、全額自己負担です! そのような経営者の皆様を救済するために 「特別加入」 という制度があります。 「会社の規模が小さくて、従業員と同じ仕事」 をする経営者の皆様様や、従業員を一人も持たない 「一人親方」 また、「海外駐在員」 は、特別加入することができます。 ここで注意しなければならないのが、「事故に遭ってから遡って特別加入することはできない」 ということです。

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