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雇用保険への加入手続きを怠っていた会社 (経営者) は、最大で過去2年分の労働保険料を遡及納付することとなります。 さらに、ここで大きな問題となるのが、社員が退職 (失業) した後にもらう基本手当 (失業手当) の給付日数です。 基本手当は、雇用保険の加入期間に応じて決められます。 仮に2年以上勤務していたとしても、この場合、2年間の加入資格しか得ることはできません。 こうした元社員が被った不利益は、民事上の損害賠償請求の対象となりますので、結局、会社 (経営者) がその損害額相当分を補償しなければならないことになります。
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