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社会保険への加入手続きを怠っていた会社 (経営者) は、最大で過去2年分の社会保険料を遡及納付することとなります。 たとえ会社 (経営者) が社会保険への加入手続きを怠っていたとしても、その旨を申しでれば主な健康保険給付を受けることはできます。 ただし、政府管掌 ・ 組合管掌、そして国民健康保険の取扱い機関が異なるため給付後の手続きが大変複雑となります。 さらに、ここで大きな問題となるのが、会社 (経営者) が社会保険未加入、または社会保険料未納付の場合、元従業員が年金受給資格期間を満たすことができなくなる可能性がある、ということです。 社会保険料の遡及は、現行法では最大で過去2年分しかできません。 年金受給資格期間を満たすことができないということは、元社員は年金を受給できないといった事態になりかねません。 元社員が被った不利益は、民事上の損害賠償請求の対象となりますので、結局、会社 (経営者) がその損害額相当分を補償しなければならないことになりかねません。
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