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労災保険への加入手続きを怠っていた事業主は、最大で過去2年分の労働保険料を遡及納付することとなる他、保険料額の1割を追徴金として徴収されます。 さらに、支給された労災保険給付の費用の4割 (悪質な場合は10割) も徴収されます。
「労災を認めると保険料がアップする」 と考えて労災を認めたがらない経営者の方がいらっしゃいますが、そもそも “労災隠しは犯罪” であり、送検されることもあります。 しかし、一定の従業員数に満たない会社 (事業所) は、何回労災保険を使っても保険料はアップしません。
もし、経営者自身が業務中に事故 (ケガ) に遭ってしまったら、どうしますか? 多くの経営者の皆様が 「その時は健康保険を使う」 とおっしゃいます。 しかし業務中に事故 (ケガ) の場合、健康保険は使えません。 つまり、経営者の皆様が業務中に事故 (ケガ) に遭うと ・・・ 治療費、全額自己負担です! そのような経営者の皆様を救済するために 「特別加入」 という制度があります。 「会社の規模が小さくて、従業員と同じ仕事」 をする経営者の皆様様や、従業員を一人も持たない 「一人親方」 また、「海外駐在員」 は、特別加入することができます。 ここで注意しなければならないのが、「事故に遭ってから遡って特別加入することはできない」 ということです。
雇用保険への加入手続きを怠っていた会社 (経営者) は、最大で過去2年分の労働保険料を遡及納付することとなります。 さらに、ここで大きな問題となるのが、社員が退職 (失業) した後にもらう基本手当 (失業手当) の給付日数です。 基本手当は、雇用保険の加入期間に応じて決められます。 仮に2年以上勤務していたとしても、この場合、2年間の加入資格しか得ることはできません。 こうした元社員が被った不利益は、民事上の損害賠償請求の対象となりますので、結局、会社 (経営者) がその損害額相当分を補償しなければならないことになります。
社会保険への加入手続きを怠っていた会社 (経営者) は、最大で過去2年分の社会保険料を遡及納付することとなります。 たとえ会社 (経営者) が社会保険への加入手続きを怠っていたとしても、その旨を申しでれば主な健康保険給付を受けることはできます。 ただし、政府管掌 ・ 組合管掌、そして国民健康保険の取扱い機関が異なるため給付後の手続きが大変複雑となります。 さらに、ここで大きな問題となるのが、会社 (経営者) が社会保険未加入、または社会保険料未納付の場合、元従業員が年金受給資格期間を満たすことができなくなる可能性がある、ということです。 社会保険料の遡及は、現行法では最大で過去2年分しかできません。 年金受給資格期間を満たすことができないということは、元社員は年金を受給できないといった事態になりかねません。 元社員が被った不利益は、民事上の損害賠償請求の対象となりますので、結局、会社 (経営者) がその損害額相当分を補償しなければならないことになりかねません。
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