第〇条(出向)
1.会社は、人材育成、業務支援、その他業務上の都合により、従業員に対して、他の会社又は団体(関係会社以外の会社を含む。以下「出向先」という)においてその労務に従事させる(以下「出向」という)ことを命ずることがある。
2.前項の場合、会社が正当と認める理由がない限り、これを拒むことはできない。
3.従業員は、出向を命じられた場合、会社が指定した日までに業務の引継ぎを行わなければならない。また、会社が指定した日までに赴任しなければならない。
4.出向先での労働条件は出向元での労働条件を原則として下回らないようにする。出向先での労働条件が出向元の労働条件を下回る場合は、会社はその解消に努めるものとする。
5.出向期間は、原則として3年間とする。ただし、必要に応じて2年間を限度に延長をすることがある。
6.出向元への復帰は、原則として原職に復職するものとする。
上記に掲載しています条文例は “ひな形” です。皆様ご自身の責任で、会社(組織)の実情に即して修正した上で活用していただきたいと思います。