第〇条(賃金の支払方法)
1.賃金は、通貨で直接従業員にその全額を支給する。
2.前項の定めにかかわらず、従業員が同意した場合は、従業員本人が指定する金融機関の口座への振込により賃金を支給する。ただし、次の各号に掲げるものについては賃金を支払う時に控除する。(1)源泉所得税 (2)住民税(市町村民税及び都道府県民税) (3)健康保険料(介護保険料を含む)、厚生年金保険料及び雇用保険料の被保険者負担分 (4)その他、従業員代表との書面による協定で定めるもの(社宅使用料、財形貯蓄の積立金、組合費、会社の貸付金の当月返済分(本人の申し出による))
上記に掲載しています条文例は “ひな形” です。皆様ご自身の責任で、会社(組織)の実情に即して修正した上で活用していただきたいと思います。