第〇条(通勤手当)
1.電車、バス等の公共交通機関を利用して通勤する場合は、1か月当たりの道理的な運賃等を支給する。ただし、会社が特別に認めた場合を除き、30,000円を上限とする。なお、通勤の経路は、最も合理的かつ経済的であると会社が認めたものとする。また、通勤定期券の通用期間内に退職、転勤、又は一賃金計算期間において過半数の欠勤がある場合は、通勤定期券を精算し、精算金を会社に返還しなければならない。
2.マイカーを利用して通勤する場合は、「片道距離(km)×2(往復)×1か月平均所定労働日数×単価10円」を支給する(欠勤等不就労控除あり)。ただし、1km未満の端数は切り捨てる。なお、通勤の経路は、最も合理的かつ経済的であると会社が認めたものとする。また、所得税法に定める非課税限度額を上限とし、会社までの距離(片道)2km未満の場合は支給しない。
3.テレワークについては、原則として1日の所定労働時間のすべてをテレワークを行う場合に、1日につき200円をテレワーク手当として支給する。ただし、業務の都合により所定労働時間の一部のみテレワークを行う場合は、個別に決定し支給する。
4.自転車通勤については、通勤手当を支給しない。なお、自転車通勤する場合は、自転車保険に加入することを要件とする。
上記に掲載しています条文例は “ひな形” です。皆様ご自身の責任で、会社(組織)の実情に即して修正した上で活用していただきたいと思います。