第〇条(休日)
1.休日は、次のとおりとする。
(1)日曜日
(2)土曜日
(3)夏季休日(8月12日から16日までの間で会社が指定した日)
(4)年末年始(12月29日から翌年1月5日までの間で会社が指定した日)
(5)国民の祝日に関する法律に定める国民の祝日
(6)その他、会社が指定した日
2.休日出勤により1週間のうち1日も休日が確保されなかった場合は、その週の降順に位置する休日を法定休日として、その日の労働について休日労働割増賃金を支給する。なお、1週間の起算日を土曜日とする。
上記に掲載しています条文例は “ひな形” です。皆様ご自身の責任で、会社(組織)の実情に即して修正した上で活用していただきたいと思います。