第〇条(弁明の機会)
会社は、懲戒処分の決定に際し、事前に、本人に対して弁明の機会を与えることがある。
上記に掲載しています条文例は “ひな形” です。皆様ご自身の責任で、会社(組織)の実情に即して修正した上で活用していただきたいと思います。
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